1988-05-17 第112回国会 参議院 建設委員会 第14号
この関東大震災のときに特別都市計画法というものが生まれる。それまであったいろんな制限がなくなり、特に一割までの減歩は無償ということまで決まった。これが大問題になるんですね。「日本近代都市計画の百年」を見ますと、帝国議会で満場一致反対です、これは憲法違反だというので。
この関東大震災のときに特別都市計画法というものが生まれる。それまであったいろんな制限がなくなり、特に一割までの減歩は無償ということまで決まった。これが大問題になるんですね。「日本近代都市計画の百年」を見ますと、帝国議会で満場一致反対です、これは憲法違反だというので。
大正八年、都市計画法、それから大正十二年、特別都市計画法等々だということが文献などでも明らかになっているんですけれども、さて、その起源はドイツから学んだものにせよ、現在日本では都市計画の母と土地区画整理は言われているんですけれども、こういう手法を欧米の先進諸国で取り入れているところがありますか。お伺いします。
また、戦災都市の指定は特別都市計画法によりまして主務大臣が行うこととされ、罹災都市二百十五のうち特に被害の甚大でありました都市について、昭和二十一年十月九日内閣告示第三十号をもちまして百十五の都市を指定したというふうに聞いております。
建設省編の「日本の都市」を見ますと、明治四十二年の耕地整理法からこの手法が始まって、関東大震災、それから戦争中の軍都整備、なかなかこわいですね、軍都整備、それから戦後の戦災復興、こういう特別都市計画法などという手法でずっと使われてきた。昭和二十九年に単独法で現行法が制定されたという歴史を持っているんです。
この土地区画整理事業は、御承知のように旧の都市計画法、大正八年に制定された法律、また、特別都市計画法、昭和二十一年制定、これはいずれも廃止になっておりまして、それにかわって二十九年からこの土地区画整理事業の法律によって進められてきておるわけでございますけれども、この事業の実績は、いま大臣がおっしゃったように数の上では非常に広範にわたっておるわけでございます。
まず、この地区につきましては、昔の特別都市計画法による緑地地域を廃止する時点、昭和四十四年五月の時点で土地区画整理の施行区域として都市計画決定がなされておるわけでございます。その後、ただいまのおただしにございました地下鉄十号線のこの地域への延伸、これが昭和四十七年三月の都市交通審議会で決まったわけでございます。
○政府委員(関口洋君) 私、ちょっと先生の真意をあるいは理解してないのかもしれませんが、私がいま先生からの御指摘を受けまして頭の中に思い浮かぶことを率直に申し上げたいと思いますが、実は、いわゆる戦後におきまして、この東京の過密化に歯どめをかけるという意味で特別都市計画法をつくりましたときに、緑地地域という制度を設けておりました。
かつて余談でございますが、特別都市計画法という法律で、緑地地域という制度をつくったことはございますが、それだけでございます。いまはございません。
しかしながら、特別都市計画法に一割五歩の減歩の規定を置くと申しますか、一割五分を超える部分については補償金を交付する、逆に言えば一割五分以内であれば補償金を交付しないという一律に定めた条文がございました。
この前例は、旧特別都市計画法時代に「緑地地域」という制度がございました。法律上の名前は緑地地域というゾーニングでございますけれども、これを説明することばの中に「生産緑地として」ということばを使ったことがございます。そういう生産をし、農業あるいは畑、あるいは鶏舎その他の農業的な生産を行なわせる場所として、同時に緑地あるいは公園としての性格を兼ね備えたものを言うように解しております。
○説明員(吉田泰夫君) 戦災復興の土地区画整理事業は、昭和二十一年十月の、特別都市計画法に基づく戦災都市の指定を受けました都市が百十五都市ございまして、面積にして約六万五千ヘクタールでございます。
ところが、この戦災復興特別都市計画法というものが適用されたために、あのように復興したわけでありますが、ところが、沖繩は島全体が、県全体が戦場にさらされたわけであります。
○説明員(吉兼三郎君) お尋ねの戦災復興土地区画整理事業施行当初の根拠法でございました御指摘の特別都市計画法、この法律の十六条には、一五%以下の宅地総価額の減少につきましては補償を要しないものとされている。逆に一五%以上のものにつきましては補償しなければならない、こういうような規定があったわけでございます。
私が申し上げましたのは——特別都市計画法の十六条が削除されましたときの審議の過程におきまして議論されましたことは、区画整理事業におきまして、区画整理事業の施行前と後と比較いたしまして、そこでいろいろ土地の価格の比較が行なわれるわけでございますけれども、旧特別都市計画法におきましては、十六条ではそれを一五%ということで一律にきめまして、一五%までの減歩はいいが、それ以上に出る場合は、これは補償しなければならない
そこで私は伺いたいと思いますけれども、旧特別都市計画法の第十六条には一割五分以上減歩した場合には、その一割五分をこえる部分については、補償金を交付するという趣旨のことが書かれておりまして、これを裏から言えば一割五分までの減歩は無償だということが、旧特別都市計画法の十六条に書かれておる。
○竹内(藤)政府委員 先生御承知のように、戦災復興の区画整理をやりました当時は、特別都市計画法によってやっていたわけでございます。その後区画整理法というのができたわけでございますが、特別都市計画法自体にも、施行令におきまして、先ほど申しました過小宅地の増歩ができるという根拠はあったわけでございます。
○政府委員(大津留温君) 緑地地域は旧特別都市計画法に定められた制度でございまして。現在は九都市においてそういう指定された地域が残っております。この緑地地域は新たな都市計画法の制定に伴いましてそういう制度が廃止され、その規制は新都市計画法に基づく市街化区域または市街化調整区域の指定の際に、現在の規制は廃止されるというたてまえになっております。
これは昭和二十一年に、青森市に戦災復興特別都市計画法が制定されて、その後、昭和二十二年に新憲法が制定されて、この新憲法によるとこれは私有財産権に抵触するということで、昭和二十四年にこれを改正して、従来の地積換地方式というのが、価格換地方式、すなわち、事業前の地価と事業後の価格の差によって清算するという方式に変わったらしいのです。
まず第一に、これら法律について、さきに御説明申し上げました第二十三条及び第二十四条と同様の趣旨の改正を行なうほか、第二には、これら都市について指定される文化観光保存地区が、新都市計画法の地域地区に含まれることを規定し、第三には、旧特別都市計画法第三条を準用して指定することができるものとされていた緑地地域の制度を廃止することとし、それに伴う所要の経過措置を規定することといたしております。
第四に、旧特別都市計画法による緑地地域の制度は廃止することといたしました。ただし、新法の施行の際現に存する緑地地域内における建築物の建築等の規制につきましては、新法の市街化区域及び市街化調整区域が定められるまでの間は、なお従前の例によることといたしました。
第四に、旧特別都市計画法による緑地地域の制度は廃止することといたしました。ただし、新法の施行の際現に存する緑地地域内における建築物の建築等の規制につきましては、新法の市街化区域及び市街化調整区域が定められるまでの間は、なお従前の例によることといたしました。
それから緑地地域の問題ですが、これも先生御承知のような特別都市計画法によって指定されたものを、区画整理法の施行法の規定で、現在効力を有するということで、東京都でいま緑地地域が九千三百ヘクタールあるわけでございます。
現在、文化財保護法、都市計画法、特別都市計画法、自然公園法がわずかにそれらの損傷に対処しておりますが、これをもってしては、貴重な民族的資産を保全するにはあまりにも消極的であるといわざるを得ません。